■ 相 談
不動産取引・施工・敷金問題等のトラブルの予防及び解決のため、依頼者の相談に応じ、助言、指導を行います。
相談は、原則として、当機構の会議室又は当機構が指定する場所において、その内容に応じて法律委員(弁護士)又は専門委員(建築士等)がこれに応じます。
相談員一人当たり、1時間5,250円(これを超えたときの超過料金は、30分ごとに2,125円)となります。
また、建物の具体的な診断及び査定が必要となる場合、又は、契約・引越し・移転時における立会い等が必要となる場合には、別途査定料、立会い料が発生する場合があります。
■ 調 停
調停とは、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ることをいいます。法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)による調停人が当事者間の紛争解決に協力し、当事者間における和解契約の成立を促します。
調停は、あくまで紛争当事者の承諾によって成立するものですから、当事者が調停による解決を望まない場合には、調停の手続きの進行中あっても、いつでも調停を不調にすることができます。
当機構に調停の申立がなされますと、原則として法律委員1名、専門委員1名が調停人として選任され、手続が進められます。
調停そのものに関して、特に報酬等をいただくことはありませんが、調停人との間の協議等に関しては、調停人に対して相談料をお支払いいただくことになります。
なお、調停の際に、特別の診断及び査定等が必要となる場合には、別途経費をご負担いただく場合がありますが、その費用については、原則として両当事者に均等にご負担いただくことになります。
■ 仲 裁
仲裁とは、紛争当事者の合意(仲裁契約)により仲裁人を選出し、その仲裁人の判断によって紛争を解決することをいいます。仲裁契約の内容は「仲裁人を選任して、法律関係等の判断をさせ、双方がこれに従う」という約定になります。従って、当事者の選出した仲裁人の判断が最終決定となり、当事者はこれに対して異議を申し立てることはできなくなります。
当事者間に仲裁契約が成立し、当機構に仲裁の申立がなされると、原則として、法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)を含む3名の仲裁委員が仲裁人として選任され、仲裁のための判断を行います。
仲裁手続きの費用としては、まず、仲裁申立手数料として10,000円を申立人に負担していただきます。そして、仲裁手続き終了後、申立人及び被申立人において、各々20,000円をご負担いただきます。(これらは、担当弁護士に対する報酬として支払われます。)
また、仲裁の判断において、必要となる診断及び査定等の費用に関しては、別途実費をお支払いいただきますが、その費用については、原則として両当事者に均等にご負担いただくことになります。
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