1. | 裁判所や警察等の司法機関、および行政機関から、法令に基づき、法的義務を伴う照会、 要請を受けた場合 |
2. | 当機構と提携関係にある、または今後提携関係となりうる事業者と共同で行う、 もしくは行う予定のある提携事業の遂行に必要であると判断される場合。但し、この場合の情報開示は、 その目的を、その提携事業の遂行に必要であると判断される範囲内に限定します。 |
3. | 本事業の管理、運営の主体が変更され、本事業のサービス継続のため 個人情報を移管する必要があると判断した場合 |
4. | 当機構が、その他の合法的な目的のために、合理的理由に基づき開示することが適切であると判断した場合 |