日本不動産仲裁機構は、住宅産業に起因する紛争の公平かつ簡易・低廉な解決を目的としています。

ADRとは業務内容業務の流れ主なADR実績組織図

業務内容

相談 法律委員又は専門委員が応じます調停 調停人が紛争解決に協力する
仲裁 仲裁人の判断で紛争を解決する相談者の声 ADRで無事に解決できました
相談
不動産取引・施工・相続・境界・敷金問題等のトラブルの予防及び解決のため、依頼者の相談に応じ、助言、指導を行います。
相談は、原則として、当機構の会議室又は当機構が指定する場所において、その内容に応じて法律委員(弁護士)又は専門委員(建築士等)がこれに応じます。

相談員一人当たり、1時間5,000円(税抜。これを超えたときの超過料金は、30分ごとに2,000円(税抜))となります。

また、建物の具体的な診断及び査定が必要となる場合、又は、契約・引越し・移転時における立会い等が必要となる場合には、別途査定料、立会い料が発生する場合があります。
調停
調停とは、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ることをいいます。

当機構では、所属する調停人が中立の立場で当事者間の紛争解決に協力し、歩み寄りによる和解成立を促します。

調停は、あくまで紛争当事者の承諾によって成立するものですから、紛争の相手方が調停による解決を望まない場合には、調停は成立しません。したがって、当機構に調停の申し込みがなされた場合、当機構の事務局において相手方の意思を確認させていただき、相手方の応諾が得られた後、手続きが始まります。

調停手続きの費用としては、まず、調停申立手数料として10,000円(税抜)を申立人に負担していただきます(※1)。
調停手続きが開始されると期日手数料が一期日あたり10,000円(税抜)かかりますが、これは原則として当事者に半額ずつ負担していただきます。また、調停手続きにより紛争解決に至った場合には解決額に応じた紛争解決手数料がかかりますが、これも原則として当事者に半額ずつ負担していただきます(※2)。

※1 不受理となった場合には全額が返金されます。また、相手方の拒絶等により第1回期日前に手続きが終了した場合には半額が返金されます。

※2 紛争解決手数料は費用規定により定められています。おおよその目安としては、下記の通りです。

紛争解決額解決手数料
10万円11,500円
100万円64,500円
1000万円180,000円
1億円624,000円
仲裁
仲裁とは、紛争当事者の合意(仲裁契約)により仲裁人を選出し、その仲裁人の判断によって紛争を解決することをいいます。仲裁契約の内容は「仲裁人を選任して、法律関係等の判断をさせ、双方がこれに従う」という約定になります。従って、当事者の選出した仲裁人の判断が最終決定となり、当事者はこれに対して異議を申し立てることはできなくなります。

当事者間に仲裁契約が成立し、当機構に仲裁の申立がなされると、原則として、法律委員(弁護士)及び専門委員(建築士等)を含む3名の仲裁委員が仲裁人として選任され、仲裁のための判断を行います。

仲裁手続きの費用としては、まず、仲裁申立手数料として10,000円(税抜)を申立人に負担していただきます。そして、仲裁手続き終了後、申立人及び被申立人において、各々20,000円(税抜)をご負担いただきます。(これらは、担当弁護士に対する報酬として支払われます。)

また、仲裁の判断において、必要となる診断及び査定等の費用に関しては、別途実費をお支払いいただきますが、その費用については、原則として両当事者に均等にご負担いただくことになります。
当機構は、全国の法律家及び不動産流通に関わる各分野の専門団体とのネットワークによって形成される民間ADR機構です。弁護士、司法書士によって組織される法律委員と、建築士、その他の専門資格所持者、学識経験者によって組織される専門委員によって構成されています。不動産の取引・施工・その他のトラブルについて、ADR(裁判外紛争解決)手続きによって、適正かつ迅速に解決することを目的とします。

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