日本不動産仲裁機構は、住宅産業に起因する紛争の公平かつ簡易・低廉な解決を目的としています。

ADRとは業務内容業務の流れ主なADR実績組織図

ADRとは

ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
通常、「裁判」は、ある当事者間の紛争について裁判所が最終的な判断を示すことによって、その争点に最終的な解決を与えます。
これに対して「ADR」は当事者間の自由な意思と努力に基づいて紛争の解決を目指すものです。

ADRの特徴

ADR手続きは、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
しかし、裁判のように強権的に紛争を解決させる制度ではありませんので、あくまでも両当事者が紛争解決のために互いに歩み寄る姿勢が不可欠です。ですから、紛争の原因について真実を追及し、あるいは、自分の正当性を全面的に主張することを望むのであれば、ADRはなじみません。

ADRの種類

ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手法のすべてを広く指すものであり、種類や形式が限定されているものではありませんが、紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが一般的です。

ADR 裁判
和解 調停 仲裁
手続きの公開 非公開 非公開 非公開 公開
手続き利用に
相手方の
関する同意
必要 必要 必要 不要
第三者による
解決策提示
提示なし 提示
(調停案)
提示
(仲裁判断)
判決
解決策の拒否 できる できない できない

ADR手続きの一般的な流れ

ADRの手続きは、紛争の一方当事者の申立てにより始まります。
しかし、相手方がADRを望まない場合には、ADRは不成立となります。

相手方が応諾した場合には、双方が納得できるADR実施者を選び、ADR手続きを実施していくことになります。
ADRはあくまでも当事者の意思を尊重する手続きですので、解決を強制されることはなく、両当事者はいつでもADRを終了させることができます。

お互いに話し合いがついて、解決に至った場合、通常は紛争の蒸し返しを避けるために「和解契約書」を作成します。

認証ADR手続きについて(日本不動産仲裁機構・掲示)<PDF:393KB>
日本不動産仲裁機構ADRセンター設置規程<PDF:411KB>

当機構は、全国の法律家及び不動産流通に関わる各分野の専門団体とのネットワークによって形成される民間ADR機構です。弁護士、司法書士によって組織される法律委員と、建築士、その他の専門資格所持者、学識経験者によって組織される専門委員によって構成されています。不動産の取引・施工・その他のトラブルについて、ADR(裁判外紛争解決)手続きによって、適正かつ迅速に解決することを目的とします。

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