


ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「裁判外紛争解決制度」と訳されますが、裁判手続きによらずに紛争を解決する手法をいいます。
ADR手続きは、裁判に比べて、簡易・低廉・柔軟に紛争解決を図ることができます。
ADRは、およそ「裁判外」で行われる紛争解決手法のすべてを広く指すものであり、種類や形式が限定されているものではありませんが、紛争当事者のニーズに即して一般的には、「和解」「調停」「仲裁」といった形で解決が図られることが一般的です。

| ADR | 裁判 | |||
|---|---|---|---|---|
| 和解 | 調停 | 仲裁 | ||
| 手続きの公開 | 非公開 | 非公開 | 非公開 | 公開 |
| 手続き利用に 相手方の 関する同意 |
必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
| 第三者による 解決策提示 |
提示なし | 提示 (調停案) |
提示 (仲裁判断) |
判決 |
| 解決策の拒否 | できる | できない | できない | |

ADRの手続きは、紛争の一方当事者の申立てにより始まります。
認証ADR手続きについて(日本不動産仲裁機構・掲示)<PDF:393KB>
日本不動産仲裁機構ADRセンター設置規程<PDF:311KB>