日本不動産仲裁機構は、住宅産業に起因する紛争の公平かつ簡易・低廉な解決を目的としています。

ADRとは業務内容業務の流れ主なADR実績組織図

ADR手続きの流れ

1.申込フォームの入力・送信
下記のフォームに必要事項をご記入の上、ご送信下さい。
2.ADRの事前説明
当機構でお当機構でお申し込みを確認後、事務局から申立書用紙一式とともに手続きに関する「事前説明書」をお送りします。ADR手続きの内容について十分に理解したうえで、正式な申立てを行ってください。
3.相手方当事者の意思確認
ADRを行うには、ADR実施に関する両当事者の合意が必要になります。当機構の担当者が相手方に連絡をし、ADRによる紛争解決を希望するかの確認をとります。
4.ADRの実施
ADR実施に関する両当事者の合意が得られた場合、当機構の担当者を交え、和解・調停の斡旋(あっせん)が行われます。直接面談式の他、オンラインによる話し合いも可能です。
5.ADRの終結
ADRによる和解案又は調停案に対し、両当事者が合意した場合、その合意により紛争解決という形でADRは終結します。

認証ADR手続きについて(日本不動産仲裁機構・掲示)<PDF:393KB>
手続事前説明書面 <PDF:443KB>
申立書ひな型 <PDF:148KB>

ADRの依頼フォーム

下記のフォームより、お申込み下さい。

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当相談窓口をどちらでお知りになりましたか(任意)

その他を選択した方はこちらに具体的に記載をお願いいたします。
   
当機構は、全国の法律家及び不動産流通に関わる各分野の専門団体とのネットワークによって形成される民間ADR機構です。弁護士、司法書士によって組織される法律委員と、建築士、その他の専門資格所持者、学識経験者によって組織される専門委員によって構成されています。不動産の取引・施工・その他のトラブルについて、ADR(裁判外紛争解決)手続きによって、適正かつ迅速に解決することを目的とします。

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