


不動産取引・施工・相続・境界・敷金問題等のトラブルの予防及び解決のため、依頼者の相談に応じ、助言、指導を行います。
調停とは、紛争当事者双方の間に第三者が介入して紛争の解決を図ることをいいます。※1 不受理となった場合には全額が返金されます。また、相手方の拒絶等により第1回期日前に手続きが終了した場合には半額が返金されます。
※2 紛争解決手数料は費用規定により定められています。おおよその目安としては、下記の通りです。
| 紛争解決額 | 解決手数料 |
|---|---|
| 10万円 | 11,500円 |
| 100万円 | 64,500円 |
| 1000万円 | 180,000円 |
| 1億円 | 624,000円 |
仲裁とは、紛争当事者の合意(仲裁契約)により仲裁人を選出し、その仲裁人の判断によって紛争を解決することをいいます。仲裁契約の内容は「仲裁人を選任して、法律関係等の判断をさせ、双方がこれに従う」という約定になります。従って、当事者の選出した仲裁人の判断が最終決定となり、当事者はこれに対して異議を申し立てることはできなくなります。