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一、当事者双方の信頼を得るために、誠実に行動します
二、調停人として、弁護士法、建築士法、宅建業法等、ADR業務に関わる法律は確認し、抵触しないよう遵守します
三、調停人として、社会的信頼を得られるように努めます
四、社会により一層後見できるよう、不動産に関する知識とADR技能の向上に努めます
五、職務上知りえた秘密を、正当な理由がない限り第三者に漏らしません
※ 行動規範への著しい逸脱が認められた場合、事後的に登録が取り消される場合があります。
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